相続する予定の不動産が、資産価値や利用価値のないマイナスの不動産(負動産)とわかっているなら、どうしたら良いでしょうか。
いったんは所有して時期をみてから処分をしたら良いのか、相続放棄をして所有を回避したら良いのか判断に迷います。
今回は負動産について、処分方法や放棄する方法も解説します。
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相続における負動産とは
負動産とは、所有しているだけで固定資産税や維持管理費用などがかかり、売却しても利益より損失の方が多くなる物件をいいます。
固定資産税は資産価値や利用価値がないものでも、物件を所有している限りは毎年納税しなければなりません。
負動産の特徴は、売却しようと思っても物件としての価値が低いために買手が付かずに売れ残り、やがては空き家になってしまうのがあげられます。
空き家になっても費用をかけて維持管理すれば問題ないですが、費用面の負担から維持管理をせずに放置してしまうと、倒壊や事件の温床となる危険性があります。
やむを得ず所有してしまったなら、早い段階で処分の方法を検討するのが重要です。
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相続した負動産を処分する方法
負動産を手っ取り早く処分する方法の一つが売却です。
まずは、不動産会社に仲介を依頼して買主を見つけてもらいましょう。
そして、もし仲介で買主が見つからないなら、不動産会社に買取を依頼して直接引き受けてもらうよう依頼してみましょう。
また、各自治体が運営している空き家バンクに登録するのも有効な方法の一つです。
空き家バンクとは、所有する物件を売りたい・貸したいと考えている持ち主と、移住や交流のために物件を探している方をマッチングするサービスです。
そして、受け入れてくれるかどうかの判断を仰がなければなりませんが、各自治体に寄付するのも方法としてあげられます。
寄付なので利益にはなりませんが、固定資産税や維持管理費の負担から解放されます。
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相続放棄して負動産の所有を回避するには
相続する前から負動産とわかっている不動産なら、家庭裁判所で相続放棄の申請手続きをして所有を回避できます。
ただし、申請が受理されてしまうとプラスの財産があっても引き継がれないため気を付けなければなりません。
申請手続きは3か月以内におこなわなければならず、手続きをしないで3か月の期限が過ぎてしまうと、原則としてすべての財産を引き継がなければなりません。
また、申請が受理されても、相続放棄した住宅に住んでいた場合など、現に占有していると判断された場合、ほかの相続人や相続財産清算人が物件の管理を始めるまで、保存義務が残ります。
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まとめ
負動産をいったん所有すると、固定資産税や維持管理費用が定期的にかかり、売却をしたくても相当の期間を要します。
所有すると、売却や空き家バンクの登録、そして寄付などで処分方法を考えなければなりません。
放棄も選択肢に入れながら、不動産の相続を進めてもらえれば幸いです。
太田市の不動産のことなら株式会社ieがサポートいたします。
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