賃貸借契約が満了を迎える前に契約を解除するにはどうするのか、入居する前に確認しておきたい方もいるでしょう。
予告期間があると聞いても、どれくらいの長さなのか知っておくと、退去するスケジュール調整に役立つ情報です。
今回は、賃貸物件の解約予告期間とは何か、期間の長さや予告した内容を守るために必要なことをお伝えします。
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賃貸物件における解約予告期間とは?
解約予告期間とは、借主からの申し出により中途解約する際に、あらかじめ貸主に解約の意思を伝えておく期間です。
賃貸借契約を交わすときに決めた入居期間より前にいきなり退去すると、貸主は次の入居人を探すタイミングを逃してしまいます。
賃料収入が減少するうえ、原状回復工事や入居者募集にかかる予定外の出費は大きな痛手です。
そこで、賃貸借契約では、借主の都合により契約期間中に退去する場合は、一定の期間内に契約を解除したい旨を伝える時期を設定しています。
貸主が解除する場合は、契約を更新しないときは満了日の1年から6か月前、満了日を設定していないときは、貸主の通知から6か月後が契約満了日です。
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賃貸物件の解約予告期間の長さはどのくらい?
契約解除を伝える予告期間がどのくらいの長さになっているかは、賃貸借契約書に記載してあり、退去を希望する日の1か月〜3か月前が一般的です。
賃貸物件や契約内容により期間の長さは異なるため、必ず自分の取り交わした賃貸借契約書で確認しましょう。
契約内容による違いは、賃料計算が月割りか日割りかによっても異なります。
月割り方式では、月の途中に退去希望日を設定しても、月末までの賃料を負担しなければなりません。
一方の日割り方式は、退去する日までの計算です。
どれくらい前に貸主に退去希望日を伝えるかとともに、賃料計算の方法も忘れずに確認すると、資金計画の立案に役立ちます。
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賃貸物件の解約予告期間を守るために必要なこと
予告期間を守るには、賃貸借契約書に記載してある期限までに貸主や不動産会社に電話し、退去したい旨を伝えなければなりません。
電話連絡にくわえ、解約通知書の提出も契約解除に必要なことです。
契約によっては、解約通知書が貸主に届いた日が通知日になるケースもあるため、早期に手続きを済ませます。
仮に期限を過ぎると、借主の想定していた日に契約が解除できておらず、退去後でも賃料の支払い義務が生じるため注意が必要です。
また、契約解除は取り消しができません。
通知を受けた貸主は次の入居人探しを始めており、場合によっては、取り消した時点で次の契約を済ませているときもあるからです。
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まとめ
解約予告期間とは、あらかじめ取り交わした賃貸借契約の満了日よりも前に、契約解除を申し入れる際、事前に通知する期間です。
解除するのが、貸主と借主では設定してある月数が異なり、どのくらいの長さになっているかは賃貸借契約書で確認できます。
貸主に電話連絡するとともに、期限内に手続きを済ませましょう。
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