マイホームの建て替えを検討している方は、固定資産税の建て替え特例について知っていますか。
この特例は、一定の条件を満たすと固定資産税が減額される制度で、建て替えを検討する際には大変有効な制度です。
そこで今回は、この建て替え特例の詳細や、とくに二世帯住宅の建て替えの際の取り扱いについて解説します。
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建て替え特例とは
古い家を建て替えする際に条件を満たすと申請でき、固定資産税を減額できるのが建て替え特例です。
更地の際の増額も防いでくれるので、建て替え時には利用すると良いでしょう。
特例を受けるためには必要な書類を揃えて提出するだけです。
注意点として、建て替えをおこなうと新しい住宅の価値で評価額が決まるので、以前よりも固定資産税が高額になる可能性があります。
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建て替え特例の3つの要件
建て替え特例が認められるには、3つの要件があります。
まず、前年1月1日には、宅地用地であることです。
以前まで住宅が建っていた場所に新たに住宅を建てれば問題ありません。
自身の土地に新たに住宅用地を建てる場合は特例外となるので、建て替え前と同じ敷地内で建て替えることが重要です。
次に、前年1月1日に住宅建設工事が始まり、翌年までに完成していることです。
住宅建設工事には解体工事は含まれていないので、1月1日には解体工事後で建築確認申請書が提出されている状態でなければなりません。
また、3月までには住宅建築工事が始まっていないと条件を満たした事にはなりません。
最後に、前年と建て替え時に所有者が同一人物であることが条件です。
ただし、建て替え前の所有者の配偶者や直系血族、また共有者が建て替えをおこなう場合は、要件に該当するものとして取り扱われます。
なので、数年住んでから建て替えをおこなうと要件を満たせます。
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二世帯住宅の取り扱いには注意
二世帯住宅を建て替える際も、要件を満たしていれば建て替え特例が認められます。
ただし、二世帯住宅でも独立しておらず、内部で繋がっているタイプの場合は、一世帯住宅と同様の住宅用地の特例を利用できます。
先程記載した要件に1つ追加されます。
土地が親名義で、子どもが住宅を建てる場合は、共有名義にする必要があります。
注意点として、以前の住宅よりも広い住宅を建てる場合は課税標準から外れてしまい、特例の金額が高いです。二世帯住宅での建て替えは主に一戸建てが多いです。
一戸建ての場合、内部で繋がっているタイプと入り口が2か所あるタイプのものです。
内部で繋がっているタイプの場合は、200㎡以下であれば固定資産税が6分の1減額されます。
越えた場合は、超えた部分に固定資産税が3分の1減額されます。
しかし、入り口が2か所ある場合は、建物が1つでも2戸分とされます。
なので、400㎡以下までは小規模住宅とされ、固定資産税が6分の1減額されます。
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まとめ
建て替える際は、固定資産税を減額するためにも特例を使用した方が良いです。
特例の要件を満たすためには、建て替えの時期が重要となるので、余裕を持ったスケジュールを立てると良いでしょう。
二世帯住宅を建て替える際には、名義や建物のタイプに気を付けておこなうと良いです。
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