土地の相続を考えるうえで、固定資産税に関してどうしようと悩んでいる方が多いです。
なかには土地を相続しても固定資産税がかからない方法があるので知っておくと負担が減ります。
そこで、固定資産税がかからない土地とはどのようなものか、またそのような土地を相続する方法や活用方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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固定資産税のかからない土地とは
固定資産税がかからない土地の条件は、課税標準額が30万円未満の土地、国や地方自治体が所有している土地、公共の道路に面している土地など、公的な性質が高いと判断される土地のいずれかを満たしているものです。
固定資産税には免税点があり、土地の場合は課税標準額が30万円未満、建物は20万円未満です。
土地と建物の両方を所有していても、免税点の範囲内であれば固定資産税はかかりません。
国が所有している土地のほか、都道府県、市区町村などの地方自治体が所有する土地は非課税となります。
たとえば公園や学校、役所などがこれにあたります。
地方税法によって定められた土地とは、墓地や保安林、国有林などで、公的な性質が高いと判断されるものは固定資産税がかかりません。
他には公共の道路に面している土地も非課税となる場合があります。
これは、不特定多数の方が通行などで使用しているなど、公共の土地とみなされるためです。
私道でも該当する可能性があるため、注意しましょう。
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固定資産税のかからない土地の相続税について
遺産総額が基礎控除額を超える場合、固定資産税のかからない土地でも相続税の課税対象となるため、申告が必要です。
納税通知書が送られてこないため、相続人が知らない間に相続しているケースも見られます。
知らずに相続すると、相続税の申告期限を過ぎて罰金を請求されたり、急に固定資産税が課税されたりします。
また、相続税を安く抑えたい場合には2種類の方法を検討してみてください。
一つは控除・特例を受ける、もう一つは相続放棄です。
相続税には基礎控除のほか、贈与税額控除や配偶者控除などさまざまな控除が準備されているので活用すると節税できます。
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固定資産税がかからない土地の活用方法
固定資産税がかからない土地の有効な活用方法としては、日当たりがよく、土地が広いなど条件はありますが、太陽光発電システムを設置するのが一つの方法です。
ご自身では活用できないと判断した場合には、売却や寄附の選択肢もあります。
また、相続の際に相続放棄できますが、相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。
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まとめ
固定資産税がかからない土地と、相続する場合について解説しました。
実際に土地を相続する際に知識として押さえておくと、税金の負担を減らせますし、有効活用できます。
こちらで解説した内容をもとに負担のない相続をしましょう。
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