不動産を相続する予定があるが、遺産が不動産に偏っており分割の方法で悩んでいる方も多いでしょう。
遺産の分割には換価分割といった方法があり、不動産の相続ではよく利用されています。
この記事では、そのメリットやデメリット、かかる税金について解説していきますのでぜひ参考にしてください。
相続における換価分割とはなにか
換価分割とは、被相続人の遺産を売却し現金化をおこなって、相続人同士で分割する方法です。
不動産売却の際、被相続人の名義のままだと売却できず、不動産登記によって名義を変更する必要があるため注意してください。
不動産登記の際、共同登記か単独登記のどちらかを選択する必要があり、その結果により遺産分割協議書の書き方が変わります。
単独登記の場合、遺産分割協議書に換価分割である旨や、売買代金の分配について具体的に明記する必要があります。
なぜなら、遺産分割協議書に換価分割の具体的な明記がないと、対外的には贈与か相続の区別ができないため贈与税を課せられてしまう可能性があるからです。
相続においての換価分割のメリットやデメリットについて
換価分割のメリットは、現金化により法定相続分どおりに1円単位での分割が可能になり、相続人間のトラブルを防げることです。
また、遺産に不動産が多くを占めているケースでは相続税が高額になりがちなため、遺産を現金化すれば納税資金の確保が容易になります。
さらに、不動産評価額は時価よりも一般的に安くなるため、被相続人が生前に不動産を現金化して相続する場合より換価分割したほうが節税になります。
デメリットは、希望どおりに売却できない可能性や売却時に各種手数料や税金の支払いが必要なことです。
また、不動産の査定や各種書類の用意などに手間や費用がかかり、引き渡しまで6か月程度かかります。
相続時の換価分割でかかる税金
相続税は相続をおこなったタイミングの相続財産の評価額に対して課税され、売却価格は相続財産の評価額と関係がないため、売却価格に相続税はかかりません。
不動産を売却した際に売却益が出ると、譲渡所得税として所得税と住民税の支払いが必要になります。
譲渡所得とは、不動産売却価格から不動産取得費用と譲渡にかかった費用を引いた金額で、税率は不動産の所有年数によって変わります。
5年以内の場合は短期譲渡所得に分類され、税額は所得税30%+住民税9%です。
5年以上の場合は長期譲渡所得に分類され、税額は所得税15%、住民税5%です。
また、贈与税は課税されませんが、遺産分割協議書に換価分割であることや売却代金の分配割合を記載しないと課税対象になることがあります。
まとめ
換価分割で現金化するとトラブルになりにくいですが、売却までに時間や手間がかかるデメリットもあります。
また、遺産分割協議書に換価分割の具体的な明記を失念すると、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。
今回記事の中で解説した情報を参考にしていただけますと幸いです。
※関連記事
「おしゃれな家に住みたい」「家を買いたい売りたい」「所有している不動産の価値を知りたい」等々不動産のことで少しでも気になることがございましたら、太田市の不動産情報のことなら私たち株式会社ieまで遠慮なくお問い合わせ下さい。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓