不動産の売買契約をするとき、事前に売主に対して預けるお金「手付金」があります。
主な目的は、基本的に不動産の売買契約を前向きに検討、協議を進めていきたいという意思を示すものです。
今回は、売買契約時に支払う手付金の概要や相場、その他に事前に支払うお金の種類について解説します。
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売買契約における手付金とは?
売買契約における手付金とは、不動産の売買契約をするときに売主に対して契約を成立させることを前提として渡す金銭のことです。
手付金には大まかに、証約手付・違約手付・解約手付の3つの用途があります。
まず証約手付は、売買契約をしたことを証明するために買主から売主に渡す手付金です。
契約書を交わしただけでなく、金銭の授受があったことにより、契約の成立を証明する目的で交付されます。
違約手付は、当事者が契約違反をした場合に支払う手付金です。
買主が違反した場合は手付金を没収、売主が違反した場合は手付金が返還されたうえで、さらに同額の金額を支払われます。
最後に解約手付は、一定の金銭を支払えば契約を解約できるという手付金です。
買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の倍額を支払うことにより、その契約がなかったことにできるとされています。
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売買契約で事前に支払うお金の種類
不動産の売買契約において、手付金の他にも事前に支払うお金があります。
1つは申込証拠金というものです。
これは、不動産の売買契約において、手付金と同じように契約の成立を前提として支払うものですが、手付金と違い、法的な効力はありません。
契約を結ぶ前に支払いますが、契約が成立した際には、申込証拠金は手付金の一部として売主に渡ります。
もう1つは頭金です。
住宅ローンと現金で不動産を購入する場合、先に支払う現金のことを指します。
頭金を多く支払っておくことにより、ローンの借入金額を抑えられますが、頭金は必ず用意しなければならないものでもありません。
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手付金の相場は?
通常、手付金の相場は売買代金の5~10%程度が相場といわれています。
また手付金は一定金額以上を支払った場合、売主の不動産会社は何かあった場合に備え、預かっているお金を返せるよう保全措置する必要があります。
保全措置とは、手付金を返還する事案が発生した際に、不動産会社が受け取った手付金の返還を保証する制度です。
こういった制度があるため、手付金は保全措置の義務が生じない範囲で、売主との相談により調整されます。
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まとめ
不動産の売買契約では、契約の成立を前提にした手付金を支払う必要があります。
手付金には3つの用途があり、売主による違反や解約があった場合には倍額の支払いを受けます。
手付金のほかにも、申込証拠金や頭金といった費用もかかりますので、覚えておきましょう。
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