2023年6月に空き家対策特別措置法が改訂され、特例空家、管理指定空き家に指定されると固定資産税の増額の対象となってしまいます。
何も対策をしないと、最大でいままでの6倍もの固定資産税を納める必要が出てしまいます。
今回は、どのような時に固定資産税が上がってしまい、それを回避するにはどうしたらいいのか解説します。
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空き家は増税対象になる恐れ
空き家対策特別措置法が改定され、空き家に対して固定資産税が増税される可能性が出てきました。
特例措置を受けて固定資産税を軽減されていた空き家でも、その特例が解除され固定資産税が最大6倍にまで上がってしまう可能性が出てきました。
今までは特例措置があったことで、更地にするよりも空き家のままにしておけば税金が安く、誰も住まないままそのまま放置されててしまうことが多くなったからです。
以前までは特定空家のみが対象とされていましたが、改定後は管理不全空き家という分類が追加されました。
管理不全空き家とは、そのまま放置していれば特定空き家になる可能性がある家のことです。
特に壁や窓の一部の破損があったり、庭が手入れされていない状態で雑草が多くあったりすると、管理不全空き家の指定をうけやすいです。
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固定資産税が6倍になる流れ
管理不全空き家や特定空家と指定されただけでいきなり固定資産税が上がるわけではなく、ますは適切な管理をするよう指導を受けます。
指導を受けた部分を修繕や改善することで指定を解除でき、以前と同様に固定資産税の優遇措置を受けられます。
しかし、指導を無視しつづけると勧告を受け、翌年から優遇措置の対象外となってしまい固定資産税は最大で6倍となります。
基準日は1月1日なので指定の解除が認められない限り、固定資産税は高額なままの支払いが続きます。
勧告後に命令を受け、それでも改善が見られない場合は行政執行処分となる可能性があります。
自治体が持ち主の意志に関係なく解体を行い、解体費は所有者に請求されます。
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6倍にならないための対策方法
一番の対策は、指定を受ける前に空き家を適切に管理、修繕することです。
放置している空き家の修繕や解体は費用や手間がかかりますが、そのまま放置してしまうと更に出費が増えることになりかねません。
面倒かもしれませんが、日ごろから良い状態を保ちましょう。
また、空き家に費用をかけたくないのであれば、土地ごと売却をすると良いです。
特定空家に指定されなくても管理費や維持費の費用が必要となるので、土地ごと売却してしまえば、それ以降の費用を気にする必要はありません。
相続して3年以内の家であれば、売却で得た所得の一部を控除できる特例措置を受けられるので、売却するのであれば3年以内にしましょう。
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まとめ
2023年の法改正により、特定空家に指定されなくとも、管理不全空き家に指定されれば固定資産税が上がってしまう可能性が出てきました。
特定空家や管理不全空き家に指定後、すぐに6倍になるわけではないので、行政の指導に従って適切に対応すれば増税を防げます。
もし、空き家の管理に費用や手間をかけたくない場合は、土地ごと売却することを検討してみても良いでしょう。
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