年金を受給している方のなかには、売却益によって年金の支給額が減額されるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。
年金受給者が不動産を売却することによって、どのような影響があるのでしょうか。
そこで今回は、年金受給者が不動産売却をする際に注意すべき税金や手続きなどについて解説します。
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年金受給者が不動産売却をしても支給額は減額されません
年金受給者が不動産売却をする場合、支給額が減額されることはありません。
これは、年金は現役時代に保険料をいくら支払ったかによって決まるため、売却益は関係ありません。
また、在職老年年金は所得によって減額されますが、不動産売却によって生じた所得は判定基準に含まれないため、年金受給額は変わりません。
一方で、障害年金を20歳以前から受け取っている場合は、一時所得によって減額もしくは停止になる可能性があるので注意が必要です。
ほかにも、後期高齢者は国民健康保険が値上げされます。
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年金受給者が不動産売却するときの税金
不動産売却には、譲渡所得税と住民税がかかります。
譲渡所得税とは、不動産を売ったときに得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
住民税とは、市町村や都道府県に住んでいる人が支払う税金です。
これらの税金については、年金受給者もかかりますので注意が必要です。
譲渡所得税の税率は、復興特別所得税を含んだ場合15.315%です。
住民税は不動産の所有期間によっても異なりますが、5%~9%の税率です。
これらの税金は、確定申告をすることで計算や納付ができます。
確定申告とは、自分で収入や支出を計算して税務署に報告することです。
不動産売却の場合、確定申告は必須です。
確定申告の期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
年金受給者が不動産売却するときの注意点として、先述したように後期高齢者は国民健康保険料が上がる可能性があります。
75歳以上の後期高齢者が売却する場合、国民健康保険料は前年度の所得によって決まるため、年金受給額が減るのではなく、支払う保険料が増加し手元に残る年金が減少します。
ほかにも、介護保険の負担が増える可能性がある点も注意が必要です。
所得が増えると負担割合が増加し、年間所得が220万円超の場合、負担額が最大3割になることがあります。
不動産売却による譲渡所得が220万円未満でも、他の収入を考慮する必要があります。
また、不動産を売却した後のライフプランも重要です。
売却した不動産が自宅であれば、新しい住居の選択や引っ越し費用の確保などを検討する必要があります。
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まとめ
年金受給者が不動産売却しても、年金の受給額は減額されませんのでご安心ください。
一方で譲渡所得税や住民税などの税金はかかります。
不動産売却の際には、新しい住居の選択や引っ越し費用の確保など不動産を売却した後のライフプランも重要です。
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