将来的に不動産を相続する予定があると、多額の税金を支払わなければならないと不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
そのため、不動産の相続前に、発生する税金について把握しておきましょう。
そこで今回は、不動産の相続で発生する税金の種類・計算方法・節税対策を解説します。
不動産を相続すると発生する税金の種類
相続に関わる税金として広く知られているのが相続税ですが、不動産を相続した場合はこの相続税以外に、登録免許税も必要になります。
1つ目の相続税とは、相続する財産の総額が所定の基礎控除額を超えた際に支払う税金です。
相続税の納付は原則一括納付となり、相続開始から10か月以内に自分で税額を計算し納付書を作成したうえで、支払わなければなりません。
2つ目の登録免許税とは、相続時におこなわれる不動産の名義変更である、相続登記の申請にかかる税金です。
こちらは現金納付のほか、収入印紙での納付や電子納付も可能ですので、都合にあわせて方法を選択しましょう。
不動産の相続時に支払う税金の計算方法
相続税を計算する場合、まずは相続税の基礎控除額を計算します。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×相続人の数で求めてください。
相続した財産の総額がこの基礎控除額を超える場合には、相続税の支払いが必要です。
課税対象となるのは課税遺産総額で、こちらは遺産額から基礎控除額を引いた金額となります。
これを法定相続分の割合で分配し、税率をかけてから控除額を差し引いた金額が、相続税で支払う金額です。
もう1つの税金である登録免許税の金額は、固定資産税評価額×0.4%で求められます。
この際に用いる固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨てることと、納付時には100円未満を切り捨てる点に注意してください。
不動産の相続にかかる税金の節税対策
不動産に関連する相続税の節税対策として、住宅資金贈与の特例があります。
これは、マイホームを購入する際に受ける資金援助のうち、一定額が非課税となる特例です。
築年数の古い不動産を相続するよりも、生前にこうした制度の利用も考えてみてください。
また、配偶者から住居用として贈与された不動産や資金のうち、一定額を控除できる贈与税の配偶者控除も節税対策の1つです。
こちらは婚姻期間などに条件があるため、適用可能かチェックしてみましょう。
そのほかにも、10年以内に相続が連続した場合、相続税の負担を減らせる相次相続控除を利用するのもおすすめです。
まとめ
不動産の相続時には、相続税のほかに登録免許税がかかります。
遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税の納付が必要ですので、計算方法をチェックしてみてください。
税金対策として、住宅資金贈与の特例・贈与税の配偶者控除・相次相続控除の利用も考えましょう。
※関連動画
「おしゃれな家に住みたい」「家を買いたい売りたい」「所有している不動産の価値を知りたい」等々不動産のことで少しでも気になることがございましたら、太田市の不動産情報のことなら私たち株式会社ieまで遠慮なくお問い合わせ下さい。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓