土地を購入しようと物件を見ていると「宅地造成工事規制区域」という言葉を目にすることもあるでしょう。
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成等規制法という法律によっていくつかの制限が設けられている地域のことです。
今回は、宅地造成等規制法の概要や、宅地造成工事規制区域にある土地を購入する際の注意点を解説します。
宅地造成等規制法とはどのような法律?
宅地造成等規制法は1961年に制定され、崖くずれや土砂の流出などが生じる可能性がある区域内で宅地造成をする際、災害防止の観点から必要な規制などをおこなうことを目的とした法律です。
なお、2006年には地震による造成地の崩壊被害が増えていることを理由に、技術基準の内容が改められました。
各都道府県知事が宅地造成等規制法に基づき、災害が発生しやすい区域を宅地造成工事規制区域に指定します。
崖崩れや土砂の流出の危険性が高いというと、山に近い郊外の新興住宅地などがイメージされますが、都市部にも宅地造成工事規制区域に指定されているところが数多くあります。
宅地造成工事規制区域に指定された場合、地盤改良や擁壁工事をおこなう際、工事計画が技術基準に適しているかを示し、自治体より許可を得ないと工事ができません。
また、工事をおこなった後も技術検査を受けるように定められており、検査に合格すると検査済証が交付されます。
土地購入における宅地造成等規制法の注意点
宅地造成等規制法によって宅地造成工事規制区域に指定された土地を購入する場合、技術基準に適している証明である「検査済証」がきちんと交付されている土地であることを確認することが大切です。
また、2006年に技術基準の内容がより厳しく改められたので、たとえ建築済み建物(造成済みの宅地)であっても、新しい基準に沿って改善命令を受けるケースがあります。
とくに、法律が改正される前に造られた石積み擁壁は、改修工事や造り直しが必要なところもあるため、工期が延びたり費用が高額になったりする可能性もあることに注意が必要です。
くわえて「検査済証があるから」という理由だけで安心せず、きちんと自分の足で現地に訪れ、実際の様子がどうなのか確認することも大切です。
まとめ
宅地造成工事規制区域でも、宅地造成等規制法に沿って宅地造成工事がおこなわれている場所なら、土地購入に問題ありません。
しかし、宅地造成工事が法律の改定前におこなわれたところに関しては注意が必要です。
検査済証はあるか、実際の様子はどうなのかきちんと見極めたうえで土地購入を検討しましょう。
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