所有している不動産を親族間で売買したいとお考えの方もいるでしょう。
その際に親族間売買の知識がなければ一般的な不動産売買との違いがわからず、価格設定に迷ってしまうかもしれません。
そこで今回は、親族間売買と一般的な不動産売買の違いや適正価格についてご紹介します。
不動産の親族間売買とは?
親族間売買とは、親族の間で不動産を売買することです。
親族の範囲には、6親等以内の血が繋がった家族、配偶者、3親等以内の姻族が当てはまります。
なお、親族間売買のメリットは信頼関係ができている親族へ売却できる点です。
長年住んでいた不動産を他人へ手渡すのは抵抗がある方も、親族への売却なら意思を固めやすいでしょう。
一方、親族間売買には住宅ローンが利用しにくいデメリットがあります。
親族間の個人間売買であるため、住宅ローン融資を別の用途で使われる可能性があるとして審査が厳しくなるからです。
親族間売買と一般的な不動産売買の違い
親族間売買と一般的な不動産売買の違いとして、親族間売買は売却価格が低いと「みなし贈与」になる可能性が挙げられます。
親族間売買では、相場より安く不動産の売買がおこなわれやすいため、相場との差額に「みなし贈与」と呼ばれる贈与税が課されやすいです。
また、親族間売買は税金の控除や特例を利用できない点に注意しましょう。
その他、デメリットでご紹介したように親族間売買は住宅ローンの審査が厳しいので、住宅ローンを利用したい方は別の売買方法を検討しましょう。
親族間売買で不動産贈与とみなされない適正価格の設定方法
不動産贈与とみなされない適正価格を設定するには、不動産鑑定士へ相談する方法があります。
不動産鑑定士とは、地域の環境などさまざまな条件を考えたうえで、土地や建物の適正な価格を決める国家資格をもった人物です。
費用はかかりますが、不動産鑑定士に相談すれば信頼性の高い適正価格を設定してもらえるでしょう。
費用を削減したいのであれば、あらかじめ路線価を調べる方法がおすすめです。
路線価は土地や建物を取得したときにかかる相続税や贈与税の計算に使用します。
過去の判例では、路線価を利用した価格設定で不動産売買をした場合は、贈与に当たらないとされています。
路線価は国税庁のホームページから確認できるので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
親族間売買には、信頼関係のできている親族へ不動産を売却できるメリットがあります。
しかし、個人間売買であるため、住宅ローンの審査が通りにくいデメリットがあります。
親族間売買のメリットとデメリットを把握したうえで、利用を検討してください。
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