不動産の相続が決まると、トラブルのリスクについて考える方も多いでしょう。
身内で仲違いしてしまうケースもあるため、自分はトラブルを避けたいと思うものです。
そこで今回は、相続による遺産分割協議についてご紹介します。
トラブルの内容や解決策などを参考にしてください。
相続人で話し合うべき遺産分割協議とは
遺産相続が発生したときは、遺言書にしたがって遺産の相続がおこなわれます。
ただし、相続人が複数いる場合ですべての方の合意があれば遺言書と異なる相続方法にすることが可能です。
そのときに相続人同士で話し合いをおこなうことを「遺産分割協議」といいます。
誰か1人や半分だけなどの合意ではなく、全員の合意がなければ遺産分割協議の結果は認められません。
つまり、相続人のなかに行方がわからない、話し合いに応じないなどの方がいると遺産分割協議はできないのです。
相続による遺産分割協議でよくあるトラブルとは
遺産分割協議にてトラブルになりやすいのは遺産の範囲で、被相続人の遺産なのか被相続人以外の固有遺産なのかが争点になります。
また、遺産分割協議のあとに見つかった遺産があると、そこでもまたトラブルになる恐れがあります。
そして、遺産が「不動産」だった場合には現金のように均等に分けられないため、分割方法で揉めるケースもあるので注意が必要です。
不動産は現金に換金してから分割する、共有財産として取得する方法で分けられますが、評価方法によって評価額が異なりトラブルになるケースもあります。
相続による遺産分割協議で起きるトラブルの解決策とは
もし相続前に遺産分割について話し合いをしておけば、トラブルを未然に防げます。
身内が亡くなる前に相続の話をするのは忍びないと感じるかもしれませんが、この解決策は有効です。
一般的には相続が発生してから遺産分割協議をするため、話がまとまらない場合には調停の申立てもできます。
調停は家庭裁判所を含めた話し合いで協議をおこない、それでも解決しない場合には家庭裁判所の審判で分割方法を決めます。
また、遺言書を作成する際は、内容に間違いがないように遺言執行者を指定すると、トラブルを防ぐ解決策となるでしょう。
遺言を実行する権限をもつ執行者がいると、手続きがスムーズにおこなえます。
まとめ
遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに話し合いをして分割方法を決める協議です。
全員の合意が必要になり、トラブルが発生しやすいので注意が必要です。
トラブルが起きる前に手を打てますが、それが不可能であればトラブルの解決策を参考にしてください。
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