土地を相続する際に相続税が発生するケースがありますが、相続人が決まらないなどの理由で期日までに相続税を支払えない可能性もあります。
この場合に便利な対処法が「延納」です。
今回は延納を適用できる条件や、延納を利用するメリット・デメリット、そして延納手続きの方法と必要書類についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
土地の相続税が払えないときの対処法「延納」の条件とは
土地の相続人が特定できない場合や、相続税を支払うための現金が不足している場合でも、期限内に確定申告をおこない、相続税を納付しなければなりません。
このような状況で便利な制度が「延納」です。
延納とは、相続税を一括で支払うことが難しい場合に、分割払いが可能な制度のことです。
延納の適用条件には、「相続税額が10万円以上であること」「金銭での納付が難しい金額であること」「期限までに必要な書類を提出すること」「延納税額に相当する担保を用意できること」などがあります。
▼この記事も読まれています
相続時におこなう換価分割とは?メリットやかかる税金について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
土地の相続税を延納するメリット・デメリット
延納のメリットは、多額の相続税を一度に支払う必要がなく、分割払いによって税負担を軽減できる点です。
一方のデメリットとして、延納期間中に利子税がかかることがあり、年2.1%~6%の利子税を支払う必要があります。
また、延納期間は相続財産に含まれる土地など不動産の割合によって異なり、最長でも20年以内に全額を支払う必要があります。
▼この記事も読まれています
不動産を相続すると発生する税金とは?計算方法や節税対策も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
延納手続きの方法と必要書類
相続税の延納制度を利用する場合、まず「相続税延納申請書」を取得し、必要事項を記入する必要があります。
この申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードでき、自宅などで印刷した書類を使用できます。
申請書には延納する税額、一括納付が難しい理由、不動産の割合、利用する担保などの情報を詳細に記入してください。
必要書類を整えたら、相続が発生してから10か月以内に、相続した土地を管轄する税務署に提出し、審査を受けます。
期限内に延納手続きを完了できない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することで、最大6か月間延長できます。
▼この記事も読まれています
不動産の親族間売買とは?概要や適正価格についてご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
まとめ
土地の相続税を支払えない場合は延納を申請しましょう。
延納中は最大6%の利子税が発生しますが、最長20年間にわたって相続税を分割払いでき、多額の税負担を軽減させられます。
延納を申請する場合は、相続から10か月以内に必要書類を用意して、土地を管轄する税務署で延納を申請してください。
太田市の不動産のことなら株式会社ieがサポートいたします。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む