良い賃貸物件を見つけたときに、いざ内見を申し込もうとしたら、断られてしまった経験はありませんか。
賃貸物件を探していると、おとり物件に引っかかってしまう可能性があります。
そこで今回は、おとり物件とは何か、おとり広告にはどのような法的規制があるのか、そしておとり物件の見分け方について解説するので、ぜひ参考にしてください。
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賃貸物件におけるおとり物件とは?
おとり物件とは、不動産会社が集客の目的で出す実在しない架空物件、もしくは実在しているが取引対象とならない物件の広告のことで、釣り物件とも呼ばれます。
インターネット上や店舗の窓面に提示されていることもありますが、いずれにしても違法であるため、注意しなければなりません。
ただし、すべての場合において悪意があるわけではなく、単なる不注意で架空物件が広告に掲載されていることもあります。
よくあるのが、すでに成約した賃貸物件の消し忘れであり、情報が削除されないまま広告が更新されてしまうのです。
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賃貸物件の広告において法律で規制されているおとり広告
おとり広告は、実際に契約できない賃貸物件に関する広告であり、不動産の表示に関する公正競争規約や宅地建物取引業法によって規制されています。
宅地建物取引業法32条では誇大広告などが禁止されており、事実に反する表示や、実際よりも優良もしくは有利であると誤認させる表示は許されていません。
もし、宅地建物取引業者がおとり広告を掲載した場合は、指示や業務停止処分を受け、さらに悪質であった場合は免許取消し処分が待っています。
細かいことは不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」に定められており、6か月以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることもあるのです。
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賃貸物件におけるおとり物件の見分け方
おとり物件の見分け方を事前に知っておくことで、安心してお部屋探しができます。
おとり物件は、立地条件が良いにも関わらず、家賃が相場よりも突出して安いことが特徴です。
仮におとり物件ではなかったとしても、事故物件など何かしらの問題があるかもしれません。
また、場所が特定されることを避けるために、物件名や詳細な住所の情報がない場合もあります。
物件名と詳細な住所の両方とも書かれていない場合は、とくに注意が必要です。
そのほか、おとり物件の良い見分け方として、内見時の待ち合わせ場所があります。
内見時に現地待ち合わせではなく、いったん店舗に来ることを求められるのであれば、内見ができないおとり物件かもしれません。
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まとめ
賃貸物件の広告には、おとり物件が含まれている場合があります。
ただし、おとり広告は宅地建物取引業法32条などで規制されており、悪質な場合は免許の取り消しもあり得るのです。
おとり物件を見分けるには、内見に行くときは現地での待ち合わせを依頼すると良いでしょう。
太田市の不動産のことなら株式会社ieがサポートいたします。
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