住宅が建っている土地を売却する場合、古い建物には価値が付かないケースがほとんどです。
そのため建物を解体する方が多いですが、古家付き土地として売り出す方法もあります。
今回は、古家付き土地とは何か、建物を残したまま土地を売却するメリットとデメリット、注意点についてご紹介します。
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そのまま売却できる?古家付き土地とは
一般的な木造一戸建て住宅の場合、築22年以上の建物は資産価値がゼロになります。
そのため築20年以上の建物が建っている土地は中古住宅ではなく、古家付き土地として土地に主眼を置いた取引をされることが多いです。
つまり、古家付き土地とは資産価値がなくなった建物が解体されずに残っている土地になります。
建物を解体して更地として売却するのと異なり、土地に建物があることそのものを1つの付加価値としている状態です。
築年数が古い住宅のある土地を中古住宅として売却するか、古家付き土地として売却するかは売主の裁量次第となっています。
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古家付き土地を売却するメリットとデメリット
築年数が古い住宅を古家付き土地として売却するメリットは、固定資産税が安くなることです。
売却が成立するまでは、売り出した土地でも固定資産税を払わなければなりません。
固定資産税の税額は住宅の価値によって決まるため、築年数が古い建物であればその分安価になります。
また、住宅が建っている土地だと、200㎡までは6分の1、それ以上の面積については3分の1にまで固定資産税が減額される「住宅用地の軽減措置特例」が適用可能です。
建物を建て直すと新築同様の固定資産税がかかるほか、更地にしても軽減されていた税額が元通りになり固定資産税額が上がってしまうため、古屋付き土地として売り出したほうが損はありません。
一方、デメリットは価格が周辺エリアの相場よりも低くなりやすいことです。
残っている住宅を利用しない場合は購入した方が解体することになるため、その解体費用の分価格を下げられてしまいます。
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古家付き土地を売却する際の注意点
古家付き土地として売却するような住宅は古くからあるため、境界線が曖昧になっていることがあります。
そのため、事前に測量調査をおこなって境界を確定させておく必要があります。
また、住宅に主眼を置いた売却ではないものの、建物の瑕疵を買主の方に告知しないまま引き渡すと契約不適合責任を問われかねません。
雨漏りやシロアリなど、瑕疵となる部分は漏れなく伝えたり、契約不適合責任を免責にする旨の特約をつけたりする必要があります。
売却にあたり、古い家具や必要のないゴミはすべて処分するようにしましょう。
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まとめ
築年数が古い住宅は、土地に焦点を切り替えて古家付き土地として売却することもできます。
更地にしたり建物を建て替えたりするよりも固定資産税が安くなるため、売却成立までの出費を抑えられるでしょう。
ただし、建物部分に対する売主の責任がなくなるわけではないため注意が必要です。
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