任意売却をおこなうとブラックリストに載ってしまうといわれることがあります。
ブラックリスト入りを恐れてなかなか任意売却に踏み切れない方も、なかにはいらっしゃるかもしれません。
今回は、任意売却は本当にブラックリスト入りの理由となるのか、ブラックリストに載ってしまった際の注意点も含めて解説します。
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任意売却が理由でブラックリスト入りするわけではない?
ブラックリスト入りするのは、任意売却をおこなったことが理由ではありません。
そもそも、ブラックリストそのものが実際に存在するわけではなく、信用情報機関に個人の金融事故情報が記録されることをブラックリストに載ると呼んでいます。
信用情報とは、クレジットカードの利用やローンの借り入れなど個人の経済活動の履歴であり、日本国内では3つある信用情報機関によって管理されています。
金融事故情報とは、住宅ローン滞納など個人の経済的信用に関わるようなネガティブな情報です。
いわゆるブラックリスト入りとは、金融事故情報が信用情報機関のデータベースに登録されることを指しています。
任意売却をおこなったことは金融事故とはいえず、信用情報機関にその事実を把握されたからといって問題はありません。
しかし、任意売却に至るまでに住宅ローン滞納を続けていることがほとんどであることから、任意売却によってブラックリスト入りしてしまったと誤解されることが多いです。
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ブラックリスト入りすることの注意点
いったんブラックリストに載ってしまうと、事故情報が登録されている間はローンの借り入れができなかったり、クレジットカードが使えなくなったりします。
ただし、金融事故情報が登録されている期間は、最大で完済した日から5年であり、完済後すぐに削除されるわけではありません。
この期間を過ぎれば、ローンの借り入れやクレジットカードの利用が可能になります。
ブラックリスト入りしているのは最大で5年であり、ローンを滞納した期間が短ければ、短期間で情報が削除されることもあります。
また、滞納したローンの連帯保証人であっただけではブラックリストには載りません。
あくまでローンを借り入れて返済できなくなったのは、申し込み者本人にその原因があるからです。
ただし、連帯保証人の注意点として、自分もローンを返済できなかったときはブラックリスト入りする可能性があることが挙げられます。
ブラックリストに載るかどうかは、申し込み者や連帯保証人といった立場に関係なく、ローンの返済をきちんとおこなえるかで決まります。
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まとめ
ブラックリスト入りするのは、任意売却をおこなったことが直接の理由ではありません。
任意売却に至るまでに、住宅ローンを延滞していたことが理由です。
登録された金融事故情報が削除されるのは最長で5年であり、連帯保証人自身も返済できなかった場合はブラックリストに載る可能性があります。
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