土地は前面道路などの周辺状況に応じて、所有者による工事が必要になる場合もあります。
セットバックもそのひとつですが、どういった場合にどんな工事をしなければならないのかなど、具体的にわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、土地のセットバックについて、必要になる条件や注意点を解説します。
土地の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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土地のセットバックとは
セットバックとは、道路を広くするために敷地を後退させることを指します。
建築基準法における接道義務により、家の敷地は幅4m以上の道路に2m以上設置していなければなりません。
そのため、幅が4mに満たない道路に接している場合は、道路の幅が4mになるまで敷地を後退させます。
道路を挟んだ向かい側にも建物がある場合は、お互いに道路の中心点から2mになるまで敷地を後退させて、4mの道幅を確保する形のセットバックが必要です。
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土地のセットバックが必要になる条件とは
土地の条件として、道路の両側に家がある場合は、先述したようにそれぞれの家の敷地を道路の中心点から2mになるまで後退させます。
つまり両方の家が、等しくセットバックをして道幅の確保を負担するわけです。
しかし、道路を挟んで向かい側に川や崖があるケースでは、両側に道路幅を広げられません。
川・崖の道路境界線より4mの道幅を確保できるまで、自分の敷地を後退させなければならない点に注意しましょう。
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土地のセットバックに関する注意点とは
土地のセットバックをおこなう場合、工事費用がかかる可能性がある点は注意が必要です。
後退させる幅の測量や側溝の設置、道路の舗装などをおこなうため、必要な費用の相場は25万円~60万円ほどです。
土地の形状や高低差によっては、さらに費用がかさむケースもあります。
自治体が工事費用を負担してくれる場合もありますが、基本的には土地の買主による自己負担となるので、購入前に確認しておきましょう。
また、利用制限が課されるのも注意点です。
後退させた部分の所有権は土地の買主にあるものの、そこに建築物は設置できません。
道路として提供する必要があり、建物に限らず、門や擁壁、花壇なども設置できないので注意しましょう。
そして、セットバック部分であっても、固定資産税の課税対象である点は理解しておく必要があります。
ただ、後退部分は道路として提供するため、自治体へ申請すれば非課税にもできます。
申請時には土地の権利を譲渡するための書類なども必要になりますが、基本的には各自治体が代行して申請をおこなってくれる場合が多いです。
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まとめ
以上、土地のセットバックの条件や注意点などを解説しました。
セットバックとは、道路の幅を確保する目的で敷地を後退させることで、道路幅が4m以下の場合に必要になります。
セットバックについては、工事などの費用がかかる、セットバックした土地には利用制限が課されるなどの注意点も押さえておきましょう。
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