新築一戸建てや建売住宅を検討している方のなかには、こどもエコすまい支援事業を利用したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、子育て世帯の住宅取得に使える「こどもエコすまい支援事業」の概要をお伝えします。
利用するときの注意点や流れなどもご紹介しますので、ご自身が利用するときにお役立てください。
新築一戸建て向け!こどもエコすまい支援事業の概要とは?
こどもエコすまい支援事業とは、省エネ性能の高い新築一戸建ての購入費用を支援する、子育て中や若いご夫婦向けの国土交通省の補助金制度です。
支援事業に登録した住宅事業者が手続きをおこなうため、制度を利用するご夫婦は、新築物件を購入するだけで何もすることはありません。
対象となるのは、平成16年4月2日以降に生まれたお子さんがいる、もしくは、ご夫婦のどちらかが昭和57年4月2日以降生まれのご家庭です。
補助額は、1戸当たり100万円、令和5年3月から受け付けており、12月末日までに基礎工事を完了しなければなりません。
対象のご家庭は、新築住宅を購入するチャンスです。
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新築一戸建てに使えるこどもエコすまい支援事業の注意点
こどもエコすまい支援事業を申請するときの注意点は、このほかの補助金制度との併用はできないことです。
省エネ性能の高い住宅向け制度や、すでに受け付けを終了したこどもみらい住宅支援事業、自治体がおこなっている支援制度との併用もできません。
また、令和5年12月末日までの申請期限内であっても、予算の上限に達した場合は、制度は打ち切りになります。
令和3年に実施したこどもみらい住宅支援事業との違いは、ZEH住宅よりも省エネ性能の低い住宅は対象外になる点です。
こどもエコすまい支援事業では、完成から1年以内の新築物件だけを対象としており、中古住宅は申請できません。
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こどもエコすまい支援事業を新築一戸建てに利用する流れをご紹介
こどもエコすまい支援事業を申請するときは、事業者登録を済ませた住宅建築事業者と、新築一戸建ての不動産売買契約を締結することから始めます。
不動産売買契約は、申請期限よりも以前に締結した案件でも対象になりますが、基礎工事よりも後の工事を令和4年11月8日以降に着手していることが条件です。
登録した事業者は、令和5年12月末日までに交付申請をおこない、受け取った補助金を最終支払いに充当するやり方で発注者に還元します。
物件の引き渡し後、発注側は、明細で充当を確認しましょう。
令和6年7月末日までに事務局への完了報告を済ませると支援事業の流れは完了です。
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まとめ
こどもエコすまい支援事業とは、ZEH住宅レベルの省エネ性能の新築一戸建てを購入する若い世代や子育て家庭を支援するのが制度の概要です。
他の省エネ住宅の購入支援制度と併用できませんし、予算の上限に達すると、申請期間内でも打ち切りになります。
申請手続き期間内に、登録事業者から新築一戸建てを購入しましょう。
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