賃貸物件を借りる際の契約期間は2年間に設定されているところが多いですが、なぜかご存じでしょうか。
更新時にはいくらかかり、どういったことに気を付ければ良いのか、また途中解約は可能なのか気になっている方もいらっしゃるはずです。
そこで今回は、賃貸借契約を結ぶ際の契約期間について解説します。
賃貸借契約の契約期間!2年が多い理由
賃貸借契約には、借主が希望すれば更新が可能な普通借家契約と、原則として更新なしの定期借家契約の2種類があります。
賃貸借契約の契約期間は、1年以上であれば、大家さんが自由に決めて良いことになっています。
しかし、1年という設定になっていることはほとんどありません。
なぜなら、大家さんが安定した家賃収入を確保するには、1年では短すぎるからです。
一方、3年以上になると借主側にとって長すぎるため、多くの場合は間をとって2年となっています。
長く暮らす予定がない場合、更新なしの定期借家契約も視野に入れるなど、ライフスタイルにあった契約を選ぶことをおすすめします。
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賃貸借契約の契約期間!更新の費用や注意点
賃貸借契約の更新にかかる費用の相場は、地域の慣習や物件によって異なり、家賃の1か月分や2か月分のところもあれば、一切かからないところもあります。
ただし、家賃の1か月分を設定しているところが、賃貸物件全体の8割を占めています。
契約期間が終わる頃になると、大家さんや管理会社から通知が届き、更新する場合は新たに契約書を作成するのが一般的です。
更新料の支払いが遅れても、すぐに契約解除にはなりませんが、信用に関わるため、延滞せず支払うことをおすすめします。
また、引っ越しする場合と契約更新のどちらが得であるか、検討してみることも大切です。
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賃貸借契約の契約期間!途中解約時の手続き
ほとんどの物件では、1か月の解約予告期間が設定されているため、それまでに解約の連絡をするか、申し入れの日から1か月分の家賃を支払うことで途中解約が可能です。
1か月分の家賃の支払いは発生しても、違約金を請求されることはあまりありません。
ただし、借主側からの途中解約に関する違約金について契約事項や特約に明記されている場合は、違約金を支払う必要があります。
初期費用や家賃が相場より低い物件、1年未満の超短期間での解約はとくに注意が必要です。
途中解約の手続きは、電話連絡のあとに解約申し込み書を提出するのが一般的です。
書類提出を求められない場合も、退去連絡した日と退去予定日を書類にして提出してください。
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まとめ
契約期間が2年の賃貸物件が多いのは、それが借主と貸主双方にとって都合が良いからです。
更新料は家賃の1か月分であるところが多いですが、その地域の慣習や物件によって異なります。
途中解約も可能ですが、場合によっては違約金が発生することにご注意ください。
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