親から土地や不動産を相続しても、その維持管理に手間がかかることからあまり好ましく思わない方もいらっしゃるかもしれません。
売却したいと思いつつも、忙しい、遠方にいるなどの理由でなかなか実行できない方も多いはずです。
そこで今回は、相続した土地を手放す際にぜひ利用したい「相続土地国庫帰属制度」について解説します。
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相続土地国庫帰属とはどのような制度?
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国の財産として帰属させられる制度です。
制度の利用には一定の条件があり、利用の対象者と利用可能な土地が決められています。
この制度の利用を申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した方です。
土地に共有者がいる場合でも、共有者も全員が申請することにより制度の利用が可能です。
相続土地国庫帰属を申請できるのは、あくまでも土地のみで家屋などの建物のある土地は申請できません。
そのほか国庫帰属が認められない土地として、次のケースが挙げられます。
●抵当権が設定されている
●通路などが含まれている
●汚染されている
●境界が不明確などにより所有権に関する争いがある
また、崖などがあり土地の管理や処分に過分な費用・労力がかかる土地は申請しても受けられない場合があります。
利用の申請は、施行前に相続した土地に関しても有効です。
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相続土地国庫帰属制度の利用にかかる費用
相続土地国庫帰属制度の利用には、利用の可否を判断するための審査手数料の納付が必要で、金額は1筆の土地あたり1万4,000円です。
承認された場合、10年分の管理費に相当する金額の負担金が請求されます。
負担金の具体例は、宅地・田畑・その他原野などは一部の市街地を除き、一律20万円です。
森林のみ面積に応じて金額が算定されます。
負担金算定の詳細については法務省のホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」にて確認できます。
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相続土地国庫帰属制度を利用するメリット
土地を相続する際、将来にわたって有効活用できる土地と一緒に使い道のない土地を相続しなくてはならない場合があります。
相続土地国庫帰属制度なら、活用可能な土地を残し、不要な土地だけを手放せます。
国が土地を引き継いでくれるため、土地を売却するための業者を探す手間がない点、農地や山林など売却が難しい土地を引き受けてもらえるのもメリットです。
また、土地に瑕疵が見つかった場合に売主にかかってくる損害賠償責任も限定的で、意図的に瑕疵を隠したのでない限り、損害賠償責任を負う必要がありません。
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まとめ
相続土地国庫帰属制度は、相続にともない不要になった、もしくは売却しにくい土地を国に買い取ってもらえる制度です。
利用には一定の条件があり、負担金など費用がかかるものの、国が引き取ってくれる安心感があります。
維持管理などでお困りの土地がある場合は、ぜひ制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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