不動産の任意売却を考えている方のなかには、事情があって自分で任意売却の手続きができない方もいると思います。
もし任意売却を誰かに委任するとしたら、どのような手続きが必要なのでしょうか。
今回は、任意売却を委任する際に必要な書類である委任状とはなにか、任意売却を委任する際の注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
任意売却の委任状とは?
不動産の任意売却をおこなう際「海外に住んでいて日本に帰国して手続きができない」「病気で長期入院をしていて任意売却の手続きをおこなうのが難しい」などの理由で、売主が自分で売却の手続きをおこなえないことがあるかもしれません。
その場合は、誰かに委任して任意売却の手続きを代理でおこなってもらえます。
その際に重要な役割を果たすのが委任状であり、これは誰が誰に対して、どのような範囲を代理する権利を与えるかを明記した書面です。
任意売却は不動産取引のなかでも複雑になりがちなため、さまざまな手続きを要します。
委任状に委任する範囲を明記しておかないと、どこまでを代理できるかが曖昧になり、トラブルが発生する原因となってしまいます。
委任状は法律で定められたものではありませんが、不動産売却はさまざまな権利が絡む取引なので、たとえ肉親など親しい間柄であっても、委任状を作成しておくのが好ましいです。
▼この記事も読まれています
太陽光発電付きの家を売却する際に高く売るコツをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
任意売却を委任する際の委任状の注意点とは?
任意売却を委任する際の委任状の注意点としては、まず信頼できる方に代理の委任をする点が挙げられます。
委任した人や業者が委任状に記載された範囲を逸脱して勝手な行ためをおこなってしまった場合は、委託した本人が責任を負わなければならないケースもあるので注意が必要です。
また、空白の状態の委任状(白紙委任状)を渡してしまうと、何をやっても良いと認識されてしまう場合があります。
委任状を作成する場合は、なるべく具体的かつ詳細に、委任する内容を記載しておくのが重要です。
ほかにも、債権者のなかには代理人を認めないケースもあるため、債権者へ事前に確認をとり許可を得る必要があります。
▼この記事も読まれています
リースバックとリバースモーゲージの違いとは?その仕組みやメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む
まとめ
任意売却をおこないたいけれど事情があって自分ではできない場合、代理人に委任して任意売却の手続きをおこなってもらえます。
その際は委任状を作成し、任意売却のどの範囲までをその人に委任するのか明確にして、トラブルを防ぐようにしましょう。
太田市の不動産のことなら株式会社ieがサポートいたします。
お客様のお悩みに真摯にお応えいたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
太田市の売買物件一覧へ進む