賃貸物件を借りる際、もしくは貸す際に発行する書類が「賃貸借契約書」です。
不動産に関する書類としてはポピュラーですが、この書類がどんな役割を果たすのか詳しく知らない方は多いかもしれません。
今回は賃貸借契約書とはなにか、書類を紛失して困るケースや書類を再発行する方法もお伝えします。
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賃貸借契約書とはなにか
賃貸借契約書とは、特定の条件により賃貸借契約を結んだことを示す証明書のようなものです。
賃貸借契約書には契約期間や禁止事項、契約更新の条件、原状回復義務の規定などが記載されていて、何らかのトラブルが発生した場合はこの規約に基づいて解決を図ります。
退去後に何らかのトラブルが発生する可能性もあるため、契約期間満了から2年~3年が経過するまでは賃貸借契約書を保管しておいたほうが良いです。
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賃貸借契約書を紛失したら再発行できるのか
賃貸借契約書を紛失した場合、残念ながら再発行は難しいと言わざるを得ません。
万一、契約書の内容と照らし合わせてトラブルを解消することになった場合、元の契約書と再発行した契約書の内容に少しでも相違があると紛争を解決しにくくなるためです。
再発行は基本的に不可能ですが、不動産会社が賃貸借契約書のコピーを所有している場合は、コピーに応じてもらえる可能性があります。
不動産会社は賃貸借契約書を5年間保管する義務を負うため、原則として契約から5年以内であれば、賃貸借契約書のコピーが手に入る可能性が高いです。
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賃貸借契約書を紛失すると困るケース
賃貸借契約書を紛失した場合に困るケースとしては、何らかのトラブルに巻き込まれた場合です。
たとえば楽器による騒音トラブルや原状回復を巡る金銭トラブルが発生した場合は、賃貸借契約書に記載されている契約内容を照らし合わせながら解決を目指します。
このため、賃貸借契約書が手元にない場合は、自身にとって現状が有利なのか不利なのかを判断できません。
また、賃貸物件を利用して事業をはじめる場合は役所の許可が必要で、この際に賃貸借契約書の原本を提示するよう求められるため、原本を紛失した場合は申請が難しくなります。
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まとめ
賃貸借契約書とは、賃貸物件に関するさまざまな契約内容が記された証明書です。
再発行は原則としてできませんが、契約から5年以内であれば不動産会社に賃貸借契約書をコピーしてもらえる可能性があります。
賃貸借契約書はトラブル発生時や役所への申請の際に必要なので、できれば紛失しないように大切に保管しましょう。
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