不動産売却時に売主が用意する書類はたくさんありますが、そのうちのひとつが「告知書」です。
告知書とは何のために用意するもので、誰がどのように記入するのかご存じですか。
今回は不動産売却における告知書とは何か、誰が記入するのか、注意点の際の注意点についてご紹介します。
不動産売却に必要な告知書とは?
いわゆる告知書とは「物件状況報告書」のことで、売却する不動産の瑕疵について、売主が買主に正確に報告するための書類です。
よく似た書類に「付帯設備表」がありますが、これはあくまでも住宅設備の瑕疵だけを記入したものです。
一方で告知書の場合は、物件全体の瑕疵を報告するために用意する書類という点で付帯設備表とは異なります。
瑕疵を正確に伝えないまま売却してしまうと、買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償請求などをされてしまうかもしれません。
こうしたトラブルを防ぐために重要な役割を果たすのが告知書であり、告知書には物理的瑕疵・心理的瑕疵・環境的瑕疵などについて記載する必要があります。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入するのか
不動産売却までに用意すべき告知書は、原則として売主本人が記載しなければなりません。
不動産会社によっては担当者が代筆や記入のサポートをする場合もありますが、あくまでも記入責任は売主にあることを覚えておく必要があります。
記入が面倒だからといって第三者に任せてしまうと、実際の状況とは異なる内容の告知書を作成してしまい、買主との間でトラブルが発生する可能性があります。
そうならないためにも、アドバイスは受けつつも売主本人が不動産の状況を把握し、きちんと記入することが大切です。
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不動産売却に必要な告知書を記入するときの注意点
前述したように告知書は売主自身が記入することはもちろんですが、購入者の立場になって記入することが大切です。
購入する立場としては「どんなに些細なことでも把握しておきたい」と考えるものです。
このため、自分では「これくらいのことは伝えなくても大丈夫だろう」と思うことでも、あるいは不利になるようなことでも包み隠さず記載しましょう。
告知書が最終的に必要になるのは売買契約の締結時ですが、書き忘れを防ぐために販売開始前の時点で告知書を作成しておくことをおすすめします。
また、土地や建物の瑕疵に対してどのように対処しているのか、対応状況を書き添えることも忘れないようにしましょう。
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まとめ
不動産売却時に用意する告知書とは、物件全体の瑕疵を買主に伝えるために必要な書類です。
正確な告知書を作成することで、不動産売却後に買主から契約不適合責任に問われるのを避けやすくなります。
不動産会社のスタッフにも相談しながら、前もって告知書を用意しておきましょう。
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