不動産を売却する方法のひとつに「競売」があります。
競売とはいったいどのような売却方法なのか、どのようなデメリットがあるのかなどが知りたい方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における「競売」について、競売とは何か、競売のデメリットや流れについて解説します。
不動産売却における競売とは?
競売とは、裁判所の権力によって強制的に所有する不動産を売却されてしまうことです。
住宅ローンを組んで不動産を購入した際、不動産には金融機関による抵当権が設定されます。
しかし住宅ローンを返済できず、滞納してしまう方もなかにはいるでしょう。
そのような際に抵当権を設定している金融機関は、裁判所へ申し立てをおこなって不動産を競売にかけ、その売却金で貸したお金を回収するのです。
一方、住宅ローンの返済が滞っている不動産であっても、金融機関の同意があれば任意売却という方法で売却できます。
競売では相場の60~70%程度の価格でしか売却できませんが、任意売却では相場価格で売却できる可能性があるので、より残債を減らせる特徴があります。
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競売で不動産を売却するデメリット
住宅ローンの滞納が続き、任意売却でも買い手が見つからなかった場合は競売によって強制的に売却されます。
競売の場合は相場よりも安価で売却されてしまうため残債が残り、以降も返済し続けなければなりません。
また、競売にかけられることが決まった不動産はさまざまな媒体で物件情報が公開されてしまいます。
このため、プライバシー侵害などにより精神面で痛手を負いやすい点もデメリットでしょう。
落札者が決まったあとはいつまでも住み続けられず、裁判所から強制的に立ち退きを求められることになります。
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競売で不動産を売却するときの流れ
住宅ローンを滞納しても、すぐに不動産が競売にかけられるわけではありません。
まず滞納が何階か続くと金融機関からの督促状が届き、6か月ほど経つとローンの一括返済を求められます。
一括返済できない場合は、保証会社が代わりに全額返済してくれますが、今度は保証会社から代位弁済通知が届き、やはり一括返済を求められるのです。
それも返済しなければ、保証会社を通じて裁判所へ競売の申し立てがおこなわれることになります。
申し立てが受理されると所有者のもとへ競売開始決定通知が送付され、競売が開始されるというのが一連の流れです。
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まとめ
住宅ローンの返済ができずに滞納が続くと、競売にかけられて強制的に売却されてしまいかねません。
競売で不動産を売却すると相場の60~70%ほどにしかならずローンの完済は難しいため、競売にかけられる前に任意売却など何らかの策を講じましょう。
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