相続できる不動産はいろいろとありますが、なかには海外にある不動産を相続する方もいらっしゃいます。
ただ、その場合どの法律に則れば良いのか、どのように手続きをしたら良いのかなど、迷うことが多いのではないでしょうか。
ここでは、海外の不動産を相続する場合に則る法律や手続きについてまとめましたので、良ければ参考にしてみてください。
海外の不動産を相続する場合に則る法律は?
法の適用に関する通則法36条によって、相続は被相続人の本国法によるという旨が定められています。
そのため、被相続人が日本人の場合は海外の不動産を相続する場合でも、原則として日本の民法に則ることになります。
ただし不動産については、特別に所在地の国の法律を準拠法とするとしている国があるため注意が必要です。
たとえば、アメリカ、イギリス、フランス、中国などの場合、不動産とそれ以外の資産の取扱いを分ける「相続分割主義」であるため、不動産の相続に関しては、その所在地の国の法律が適用されます。
ちなみに、日本はすべての遺産について、統一的に相続処理をおこなう「相続統一主義」です。
海外の不動産を相続する場合の手続きは?
海外の不動産を相続する場合の手続きは、裁判所の関与のもとに遺産相続手続きを進める「検認裁判」と呼ばれる手続きが必要かどうかで大きく異なります。
まず、日本を含む多くの国では検認裁判制度がないため、相続人が遺産分割協議をおこなって、全員の合意を得ることができれば、遺産を分割することが可能です。
そして、のちのちトラブルとならないよう、遺産分割協議書を作し、相続人全員が署名押印します。
それにより、不動産の登記名義変更などの相続手続きがスムーズになります。
一方、アメリカやイギリスでは相続手続きの際に検認裁判が必要です。
裁判所が人格代表者を任命して、人格代表者の方が相続財産の調査・確定などをおこないます。
そして、裁判所が相続財産の分配に関して許可を出せば、相続人らが海外の不動産を受け取ることが可能となります。
また、海外の不動産を相続するときには相続税の納税義務が発生することがありますが、国内と海外での二重課税を防ぐための外国税額控除があるため、その手続きも忘れないようにしましょう。
まとめ
海外の不動産を相続する場合に則る法律は、その所在地の国が相続分割主義なのかどうかにより異なります。
また、手続きに関しては、検認裁判制度がある国なのかどうかにより手続きは大きく異なるため覚えておきましょう。
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