賃貸借契約する場合、借主側は連帯保証人を立てなければなりません。
個人に依頼できない場合には、保証会社に保証を依頼することで部屋を借りられる物件もあります。
そこで今回は賃貸借契約の保証人についてご説明します。
また、保証人を変更する場合についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸借契約をするときの保証人の条件とは?
家賃が支払えないときや設備を壊したが弁償できないときなどに、借主に代わって支払いをする方のことを連帯保証人と言います。
借主による支払いがされない場合、借主と同じ義務を負って家賃などを支払わなければなりません。
条件として安定した収入のあることが必要で、多くの場合は親・兄弟・子・おじ・おばなどの親族に依頼される場合が多いです。
ただし、血縁関係は必須ではありませんので、大家さんが認めれば友人や知人でも可能です。
逆に、身内であっても無職や収入のない方、年金で暮らす親などは支払い能力がないと判断され、認められない場合があります。
また、配偶者は生計が一緒とみなされるためNGとなることが多いですが、例外として単身赴任などで別居していて、配偶者に収入がある場合はOKなこともあります。
賃貸借契約の連帯保証人の代わりとなる保証会社とは?
保証会社とは、連帯保証人の代わりにそれと同等の責務を負う会社のことを言いますが、最近では連帯保証人と合わせて保証会社との契約を必要とする賃貸物件もあります。
親がすでに定年退職後である場合や、親せきにお金のことを依頼しにくい場合など、保証会社と契約すれば入居審査にとおりやすいのがメリットです。
実際に家賃が支払えなくなった際は、保証会社が立て替えをおこない、約1か月を目安に手数料をプラスして家賃を返済することになります。
貸主側にとっても連帯保証人に連絡を取って支払ってもらうよりも手間が少なく済むため、必須条件にしている物件も多くなってきました。
ちなみに保証会社との契約には初回保証料と更新料が別途必要になり、初回はおおよそ家賃の50%、更新料は年1万円が相場となります。
賃貸借契約の連帯保証人を変更したいときはどうする?
親や親族が高齢で退職や死亡となり支払い能力が亡くなった、関係が悪化するなどで、保証人を変更したい場合が生じることがあります。
変更は正しく手続きをおこなえば可能で、新たにふさわしい人物を立てて、賃貸借契約の時と同様に審査をおこない、とおれば認められます。
同じく保証会社を変更する場合も、新しい保証会社の審査が必要です。
いずれにしても変更が必要な場合は、大家さんもしくは管理会社へ相談しましょう。
まとめ
賃貸借契約時には保証人もしくは保証会社、またはその両方を立てることが必要です。
これは借主が家賃などの支払いができない際に保証してもらうために必ず必要になります。
保証人は収入のある家族や親せきなどが一般的です。
また、途中で変更することは可能ですが、その場合は事前に相談をしておきましょう。
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