所有者の方が認知症になってしまったものの、今後の相続などを考えて不動産を売却しておきたい場合もあるでしょう。
認知症の方には成年後見人がつきますが、成年後見人が不動産を売却するためには条件があります。
今回は、成年後見人とは何か、成年後見申立ての手続きや所有者が認知症となった不動産を売却する方法についてご紹介します。
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成年後見人とは
成年後見人は、判断能力が不足している認知症患者などの財産を保護するために指定される人物です。
成年後見人を選出する方法には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
任意後見制度では、認知症診断前に本人が後見人を選び、公正証書を使用して契約を結びます。
一方、法定後見制度では、本人が認知症と診断された後、親族が家庭裁判所に申し立てて後見人を指名します。
成年後見人が指定されても、認知症患者の不動産を勝手に売却できないことに留意する必要があります。
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成年後見人を選ぶ成年後見申立ての手続き
成年後見人を選任する際には、家庭裁判所への成年後見申立てが必要です。
申立て手続きでは、後見を受ける本人、配偶者、4親等以内の親族、または住所地の市区町村長が関連書類を提出し、申請をおこないます。
成年後見人の選択肢は、任意後見とは異なり、家庭裁判所が選出するため、親族以外の弁護士や司法書士なども選ばれることがあります。
必要な書類には、申立書、申立書付票、後見人候補者の身上書、親族関係図、本人の財産リストと収支予定表、医師の診断書、以前の成年後見人がいないことを示す証明書などが含まれます。
さらに、財産に関する文書、関係者の戸籍謄本、収入印紙や郵便切手、鑑定費用などの用意も求められます。
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成年後見人が認知症の方の不動産を売却する方法
認知症にかかった成年後見人が、自宅などの居住用不動産を売却する場合、そのためには家庭裁判所からの許可を取得する必要があります。
不動産を売却しても、本人の住居が確保され、住環境の急激な変化が認知症患者に悪影響を及ぼさないことが認められなければ、売却は許可されません。
一方、非居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可は必要ありませんが、売却には正当な理由が必要です。
本人の生活費や医療費を確保するなど、本人の利益にかなった理由がなければ売却は許可されません。
さらに、売却価格があまりに低い場合は、本人の財産を不当に損なう可能性があるため、許可が与えられないことがあります。
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まとめ
認知症の方が所有している不動産を売却するためには、成年後見申立てなどの方法で成年後見人を選ぶ必要があります。
本人の自宅を売却する際は、そこからさらに家庭裁判所の許可が必要です。
許可が不要な物件であっても理由なく売却はできないため注意しましょう。
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