賃貸物件の契約形態には「普通借家」と「定期借家」の2種類があります。
しかし定期借家契約とはいったいどのようなものなのか、定期借家契約の賃貸物件を借りても大丈夫なのかといった疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は定期借家契約の概要にくわえ、定期借家契約の賃貸物件を借りる際の注意点について解説します。
定期借家契約とはどのような賃貸借契約?
定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が定められている賃貸借契約のことで、平成12年に誕生しました。
これにより、転勤で自宅を一時的に貸したい方、所有している物件の売却までの期間を活用して収益を上げたい方などでも、気軽に家を貸し出せるようになったのです。
それに対して、普通借家契約は契約期間の定めのない賃貸借契約で、基本的に借主が希望する限り住み続けられる点が大きな違いです。
大家都合による退去を迫られる心配もありません。
また、定期借家契約の賃貸物件のほうが普通借家契約よりも家賃が安く、立地条件も良い傾向にあります。
定期借家契約は賃貸物件を借りる期間が決まっていて、なるべく家賃を抑えたい方に向いた契約形態といえるでしょう。
定期借家契約の賃貸物件で中途解約は可能?
賃貸物件の契約形態が定期借家契約の場合、原則中途解約は認められていません。
しかし、契約時に解約権留保特約を締結していた場合は契約期間途中での解約が可能なので、契約書をしっかりと確認するようにしましょう。
また、200㎡未満の賃貸物件を居住目的で使用しており、病気を患ったなどやむを得ない事情で住み続けることが困難な場合は中途解約権を行使でき、中途解約が認められます。
一方、残りの契約期間分の家賃を違約金として支払えば中途解約できます。
定期借家契約の賃貸物件で契約更新は可能?
定期借家契約は契約期間が定められた契約形態のため、基本的に契約更新はできず、契約期間が満了したら賃貸物件を退去しなければなりません。
契約期間満了後に退去をしなかった場合は、大家から損害賠償を請求される恐れがある点に注意が必要です。
大家側の合意があれば再契約が可能で、引き続き同じ物件に住み続けられますが、入居中の振る舞い方が悪いなど問題があるときの再契約は難しいといわざるを得ません。
まとめ
契約期間が決まっていない普通借家契約とは違い、定期借家契約は定められた契約期間が満了したら退去しなければなりません。
また、原則中途解約ができず、再契約も難しい点に注意が必要です。
定期借家契約の賃貸物件を借りる際は、メリットとデメリットを踏まえたうえで慎重に検討することをおすすめします。
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